不動産売却のお手伝いは弊社の主幹業務です。
飯田市の不動産(土地・建物)売却のご依頼は信頼と実績の「飯田不動産相談室株式会社」がお引き受けいたします。
不動産の仲介にあたり、事前に「どの位の金額で売りたいか」「いつまでに売却したいか」など、売主様のご希望、条件などを整理していきます。その結果として、3種類の仲介のタイプの中から選択していただき、仲介をお引き受けいたします。
媒介契約には、「一般媒介契約」・「専任媒介契約」・「専属専任媒介契約」の3つのタイプがあります。
それぞれの特徴を確認の上、最も適した媒介契約を結びましょう。
◎一般媒介契約
「一般媒介契約」は、複数の不動産会社に売却を依頼することができる契約です。不動産会社から依頼主への報告義務はなく、依頼主も自分で買主を見つけることができます。
◎専任媒介契約 「専任媒介契約」は、特定の不動産会社(一社)に売却を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することはできません。不動産会社は、2週間に1回以上、売却活動の状況を依頼主に報告する義務があります。依頼主は、自分で買主を見つけることもできます。
◎専属専任媒介契約 「専属専任媒介契約」は、「専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者(一社)に売却を依頼する契約です。不動産会社は、依頼主に対して、1週間に1回以上、売却活動の状況を報告する義務があります。また依頼主は、自分で買主を見つけることはできません。