土地の売買契約の流れ

 

買主が見つかり、仲介契約が成立するとおおむね以下の流れで物件の引き渡しが行われます。
この流れは買主だけでなく、売主にとっても重要です。引き渡し前、引き渡し後についてもトラブルの内容にお互いにフェアな取引を調整することも不動産仲介業者の重要な役割の一つだと思います。

 

1.重要事項説明と売買契約の締結

買主と売主が条件に合意すると、契約の締結前までに、買主は「重要事項の説明書」を交付されます。この重要事項については、宅地建物取引業法によって、不動産の専門家である「宅地建設取引主任者」から説明を受け、この書類に記名押印しなければならないことになっています。
「重要事項の説明書」に記名押印した後、はれて正式契約を締結することになります。
※不動産の個人間売買においては必要ありませんが、不動産売買後のトラブルにならないように重要事項の内容と同様なものを作成することをお勧めします。

 

2.残金支払と物件の引渡並びに不動産移転登記

不動産売買代金の残金の授受と所有権の移転登記手続、物件の引渡しをします。
売買不動産売買契約が成立すると、不動産売買契約書に明記された期日に従って、不動産が売主から買主に引き渡されます。通常は、不動産売買代金全額の受領と共に引き渡されます。また通常、売買契約時に、売主を登記義務者、買主を登記権利者として、「所有権移転登記」の申請をします。登記がないと、買主には法的な権利がありません。

 

不動産売買契約書

不動産売買契約や賃貸借契約などは、民法上は書面化の義務はありません。しかし、取引条件の明確化やトラブル防止などの観点から、宅建業者が介在(当事者となる場合を含む)する取引においては、宅地建物取引業法第37条で契約書作成(交付)義務が定められています。

 

不動産売買における仲介手数料

仲介手数料については国土交通省告示第100号に取り決められておりますが、簡略的に以下の計算式で求められます。

 

売買金額×3%+6万円
※課税業者の場合は上記計算に消費税が加わります。
※取引金額が400万円未満の場合は別途計算します。

 

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