土地を売った時の税金

土地売却にかかる税金

 

税金がかかるのは、売却益が出た場合のみです。

 

土地売却の譲渡税は、

 

売却額−(購入価格+取得費+仲介手数料などの譲渡費用)=譲渡益

 

土地売却時、購入したときより高く売れた土地の売却益に税金がかかります。
かかる税金は、所得税と住民税。
税金を納める時期は売却の翌年になりますが、支払い時期が異なるので注意しましょう。
所得税は確定申告の時期で、住民税は翌年の5月頃に納付書が届きます。
所有期間が5年超なら売却益に対してかかる税率は、所得税が15%、住民税が5%です。
※土地の売却代金には消費税はかかりません。

 

居住用の土地を場合は優遇措置を受けられることもあります。
居住用の敷地を売ったときは、譲渡益から3,000万円を控除できます。

 

土地売却にかかる税金(1)3,000万円の特別控除とは

 

自宅(居住用財産)を売ったときは、譲渡益から3,000万円を差引いて譲渡所得を計算することができます。これを居住用財産の譲渡の特別控除といいます。
特別控除により、自宅を売ったときの譲渡益が3,000万円以下なら税金はかかりません。譲渡益が3,000万円を超えているときは、3,000万円を差引いた残額に税金がかかります(所有期間が10年超の場合は低い税率を適用。)

 

土地売却にかかる税金(2) 3,000万円控除が受けられる場合

 

特別控除が受けられるのは、下記のいずれかに該当する場合です。
現に居住用としている家屋を譲渡した場合、または現に居住用としている家屋とともにその敷地(借地のときは借地権)を譲渡した場合
これまで居住用としていた家屋、または、これまで居住用としていた家屋とともにその敷地(借地のときは借地権)を、居住しなくなった日から3年目の日を含む年の12月31日までに譲渡した場合
居住用家屋を取壊して、その敷地となっていた土地(借地のときは借地権)を譲渡した場合で、次のすべての要件を満たしているとき
土地の譲渡契約が、家屋を取壊した日から1年以内に締結されていること
居住しなくなった日から3年目の日を含む年の12月31日までに譲渡したこと
家屋の取壊し後、譲渡契約の日まで、土地を貸付等業務用に使用していないこと
災害等により滅失した居住用家屋の敷地となっていた土地(借地のときは借地権)を、居住しなくなった日から3年目の日を含む年の12月31日までに譲渡した場合
※居住用財産としての認められる範囲が決められています。
自宅を売っても特別控除が受けられないことがあります。ご注意ください。
不動産を売却して損をした場合、他の所得との損益通算や繰越控除が認められる場合があります。
※損益通算や繰越控除は、一定の要件を満たしている場合に限られますのでご注意ください。

 

※2006年10月の税法に基づくものです。

 

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